
個人情報保護法
総 則
目 的
第1条
本規程は、社会福社法人 恭敬会(以下「法人」という。)が保有する利用者(以下、「本人」という。)の個人情報につき、個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」という。)その他関連法規及び介護保険法等の趣旨の下、これを適正に取扱い、法人が掲げる「個人情報に開する基本方針」がめざす個人の権利利益を保護することを目的とする基本規程である。
定 義
第2条
本規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
1・個人情報
生存する個人に関する惰報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できるものをいう。
本人が死亡した後においてもその本人の情報を保存している場合及びその情報が同時に遺族等の生存する個人情報と関連がある場合には、個人惰報と同様に取り扱う。
2・個人惰報データベース等
個人惰報を含む惰報の集合物であって、次に掲げるものをいう。
イ、特定の個人惰報を電子計算機で用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
ロ、イに掲げるもののほか個人惰報を一定の規則に従って整理することにより特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集会物であって、日次、索引その他検索を容易にするためのものを有するもの。
3・個人データ
個人惰報データベース等を構成する個人情報をいう。
4・保有個人データ
法人が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への捷供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、「保有個人データ」をいう。
5・本人
個人情報によって離別される特定の個人をいう。
基本理念
第3条
法人は、個人惰報が、個人の人権尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることに鑑み、その適正な取扱いを図るものとする。
適用範囲
本規程は、コンピュータ処理がなされているか否か、及び書面に記録されているか否かを問わず、法人において処理される全ての利用者の個人情報、個人データ及び保有個人データ(以下「個人情報等」という。)の取扱いにつき定めるものとする。